どうも、ひろきちです!
YouTubeの事をやっているとよく聞かれる「著作権」
今回のテーマです。
![](https://shitemita-blog.com/wp-content/uploads/2016/03/YUKA151206135840_TP_V1.jpg)
と言う質問をよくいただきます。
ですが、安心してください!
この記事を見れば「YouTubeの著作権」について理解できますので、
多少グレーゾーンではありますが、アクセスを呼び込みやすい動画を
アップする事が可能になっていきます。
少し難しい内容ですが、読み進めていってくださいね!
目次
著作権って美味しいの?
著作権自体、グレーです。
著作権とは、
コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思
想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財
産的な権利である。via:ウィキペディア
というのが定義です。
YouTubeで言うなら「動画」ですよね。
この動画の内容が「どういったものであるか」がポイントとなっていきます。
あなたが、動画を作れば「あなたの著作物」という見方をされます。
それを私が勝手にその動画をそのまま自分のチャンネルにアップすれば
「著作権違反」となります。
この記事の冒頭でも触れましたが
「テレビ番組はYouTubeにアップしてもいいのか?」
というのは、
テレビ局側が番組自体を「映画」であると言う認識で
著作権を主張しています。
なので、テレビ局の著作権団体がYouTubeに番組の内容が
入った動画をアップしたら消すように申請を出しているんです。
本当はいけないのですが、この部分はこれから追って説明していきますね!
著作権者に利益があるなら違反にならない?
もし私があなたの作った動画をアップロードしたとして、
それがあなたの事を広める結果になれば「あなたにも利益」がある事に
なります。
こういった場合は著作権違反にはならないのです。
そして、古い時代のテレビ映像がYouTubeに残っている場合があります。
こういった場合は、
・著作権自体が古い ・YouTubeに動画がある事で、利益がなくなるわけではない
という理由で黙認されているのが現状です。
![昭和のテレビ番組](https://shitemita-blog.com/wp-content/uploads/2016/03/スクリーンショット-2016-03-16-20.28.49.png)
これを踏まえると、
YouTubeに動画が広まる事によって、
その動画の著作権者が得するようにしてあげれば、消される確率はグンと下がる事になります。
たとえば、
「プリングルス マッシュルームスープ味がおいしすぎる!」という
タイトルでプリングルスのCMを使って、レビューしても
プリングルス側は売り上げが上がる可能性だってあるわけです。
そういった「第三者が紹介する事で得をする」ような動画をアップすれば
キーワード的にもいいですし、あなたの認知も広まりやすくなります。
(YouTuberとして)
CMやテレビ番組の一部分なら“グレー”としてアップしても大丈夫?
YouTubeを徘徊していると、テレビCMや番組の一部が動画として
上がっています。
これらは、
「芸能人としてもYouTubeで観てもらいたい(認知度を上げたい)」
「CMをテレビだけじゃなくてYouTubeでも観てもらいたい」
という著作権者のメリットがあります。
芸能人は「認知」
CMは「商品情報の拡散」
という目的があります。
それを第三者が動画でアップしても「とやかく言わない」のです。
また、著作権の対象にならないものとして、
項第1号に掲げる著作物に該当しない」
というものがあります。via:ウィキペディア
これは「事実の報道という形でテレビ番組をアップしても著作権上はOK」という
事。
例えば、
「ホンマでっかTVでカトパンがいじられていたw」
というタイトルでその部分だけを切り取って動画でアップしても
10条2項にかかる「事実の報道」という事なんです。
ですが、「ホンマでっかTV」を丸々動画で上げるのNGです。
ただの丸パクリですから。
なので、テレビ番組を録画して一部分だけ「事実の報道」として
YouTubeにアップするのは、本来問題ないんです。
ですが、ここで問題なのは「テレビ局側の著作権団体が管理しているので
YouTubeに著作権侵害の通報を行えば、消されるリスクはある」
という事だけ理解しておいてください。
「YouTubeで番組観れるからいいや」となると
テレビの視聴率が下がりますよね?
すると広告枠が埋まらない=お金が取れなくなる
という自体になるのでこのような措置を取っているようです。
ラジオ番組は狙い目?
テレビはいけないけど、ラジオ番組なら安パイかもしれません。
テレビ局と同じように著作権団体がいますが、
そこまでうるさくありません。
なので、面白部分を切り取って(←ここ重要)アップロードしても
問題ないんです。
実際にこのように大量のラジオ番組がアップロードされて今も
YouTubeに残っています。
![ラジオYouTube](https://shitemita-blog.com/wp-content/uploads/2016/03/スクリーンショット-2016-03-16-20.47.50.png)
引用元を確実に明記しよう!
あなたが主張したい内容に著作権がらみの物があれば
「引用」しましょう!
YouTubeの説明欄や動画内で言ってもいいです。
これは
「公表された著作物は自由に引用して利用する事が出来る。
ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行われるものでなければならない」
via:ウィキペディア
![](https://shitemita-blog.com/wp-content/uploads/2016/03/hhirock.jpg)
これは
「コンテンツ(あなたの動画など)と引用が主従の関係で、引用元を
明記していればテレビやアニメの映像は著作権上問題なく使用する事が可能」
という事です。
例えば、プリングルスのレビューの動画を上げる際に
YouTube説明欄に「プリングルスのHPを載せる」とか「会社名」を
載せたり、動画内で言ってあげるとかすれば、
著作権者は「OK」となるわけですし、法律上問題なく使用可能になる
というわけです。
なので、うまく利用すれば大量のアクセスを持ってくる事が可能になります!
まとめ
・テレビ番組を動画にするなら一部分で「事実の報道」として使う程度にする ・ラジオ番組は事実の報道として活用していける ・著作物を動画で使っている場合は必ず引用を行う
少し難しかったかもしれませんが、
ここを理解してYouTubeに動画をあげれば「垢BAN(アカウントが消される)」心配は
少なくなります。
少しでも為になりましたら、シェアをお願い致します!!
またYouTube関係の記事をお届けしますね!